医療広告ガイドラインの概要や違反事例をわかりやすく解説 / エムスリーデジカル株式会社

医療広告ガイドラインの概要や違反事例をわかりやすく解説

2024年5月24日

医療広告ガイドラインの概要や違反事例をわかりやすく解説

医療広告は、人の生命・身体に関わる極めて専門的なサービスであり、不当な広告の影響は他の分野よりも深刻であるため、厚生労働省が明確なガイドラインを設けています。この記事では、医療広告ガイドラインの基本的な考え方、2022年の改定ポイント、そして広告を行う上での注意点について解説します。

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目次

医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインは、日本の医療業界における広告活動の基準を定めるものとして、厚生労働省が策定しています。医師や医療従事者を主な対象としており、医療機関の広告規制の詳細な基準やルールが示されています。このガイドラインの存在は、患者を誤解や偽情報から守るための重要な枠組みとなっています。

医療広告ガイドラインの基本的な考え方

  1. 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。

  2. 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

上記の考えを踏まえて、限定的な事項を除き、広告が制限されるべきとしています。

参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)-厚生労働省

令和4年12月28日の改定による変更点

「医療広告ガイドライン」が令和4年12月28日に一部変更されました。

  1. 規制対象:「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」に拡大

  2. 広告運用:医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合については、幅広い事項の広告を認める

今回の変更から、基本的な考え方は引き続き堅持しつつ、客観的で正確な情報伝達の手段としての広告利用を推奨しています。

参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)-厚生労働省

医療広告の定義

医療広告は、病院、クリニック、薬局などの医療施設の宣伝を指します。患者の受診勧誘を目的とし、医療機関や医師の名称が特定できる広告が医療広告として認識されます。しかし、受診勧誘を目的としないものや、特定できないものは医療広告とは認識されません。

医療広告としての対象となる条件は以下の通りです。

  1. 患者の受診等の勧誘を意図している(誘因性)

  2. 医療機関や医師の名称が特定できる(特定性)

これらの条件を満たす場合、それは医療広告とみなされます。

一方で、受診の誘因が目的で無いものや特定性がないものは医療広告としてみなされません。

  1. 求人広告

  2. 院内でのチラシ配布

  3. 学術論文

  4. 新聞記事

医療広告を行う上で気を付ける2つのポイント

1.広告のガイドラインの順守

医療広告ガイドラインを違反した場合は、医療機関の管理者に対して「行政指導」「報告命令」「立入検査」「中止命令」「是正命令」といった連絡があります。医療機関以外でも広告に関与するもの(広告代理店など)も規制対象です。

罰則が適用された場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科され、事例が公表される場合もあるので医院の信用問題にも繋がる可能性があります。

2.広告作成時の禁止事項が入っていないかチェック

医療広告の作成においては、6つの禁止事項を遵守する必要があります。

  1. 虚偽広告

  2. 比較有料広告

  3. 誇大広告

  4. 患者の体験談

  5. 公序良俗に反する内容

  6. その他(品位を損ねる内容、他法令に関する広告ガイドライン違反)

これまでの内容をおさらいしましょう!
医療広告として該当するものは、「患者への誘因性」と「特定性」を持っているかどうかで判断されます。

以下のものは医療広告としての対象となります。

  1. WEBサイト(ホームページなど)

  2. メールマガジン

  3. 説明会やイベントでの案内内容

  4. CM(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、電柱広告など)

  5. 掲示物(ポスターや看板など)

  6. 印刷物(チラシ、冊子など)

  7. 患者からの要望に応じて送付するパンフレットなど

参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)-厚生労働省

医療広告の禁止事項一覧&事例集

広告作成時に注意すべき6つの禁止事項について詳しく解説します。これらの項目は、患者の誤解を招く可能性があるため、正確な情報提供を心掛けることが重要です。

1.虚偽広告

医学的な根拠がなく、実現不可能な事であったり、数字やグラフなどの内容が適当であったりするものは虚偽広告にあたります。
特に気をつけるべきは、よく見るビフォア⇒アフターの写真で画像を修正してしまっているものは虚偽広告に当たります。

2.誇大広告

治療や施術において著しく良いものであるかを誤認させたり、誇張表現を多く利用している広告。

3.比較有料広告

他院と比べて優れていると認識させる内容の広告。客観的な事実に基づくもので合ったとしても、他院との比較を用いる表現は使用禁止されています。

4.患者などの主観に基づく効果や治療内容の体験談

患者の主観に基づく体験談等は一人一人違うものとして考えられ、医療機関のサイトに掲載することはNGになりました。
なお、医療機関でなく患者がブログや口コミやSNS等に投稿することは問題ありません。

5.公序良俗に反する広告

医療法やその他法令に違反するような内容、または卑猥であったり、残虐性、他人を貶めるような内容の広告は禁じております。

6.その他

品位を損ねる広告

過度な価格やキャンペーンの強調、医療内容と関連性の無い特典の提示など、品位を損ねる内容の広告は避けてください。

法令違反や必須記載の漏れ

自由診療の際の医療保険適用外の旨の記載や治療費用、また正確な専門医資格の表示漏れなど、法令に反するまたは必須とされる内容の記載漏れは禁じられています。

参考:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)-厚生労働省

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まとめ

医療広告ガイドラインは、不適切な広告による患者の被害を防ぐためのもので、広告の内容や表現には細心の注意が必要です。特に、「患者への誘因性」と「特定性」を持つ広告が対象となり、禁止事項を遵守することが求められています。

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